ちょっと前に、遺失物法が変わったことは聞いていましたが、詳しくは知りませんでした。
要するに、従来は迷子犬は遺失物扱いだったので、警察での保管期間がありましたが、法改正で遺失物ではなくなったため、一切保管しない=即保健所送り となるということらしい。
但し、鑑札・名札で「所有者が解る」場合は、遺失物として扱ってもらえる。
つまり、鑑札・連絡先は離脱しにくい方法でしっかりと取り付けること、そしてマイクロチップが理想ということですね。(ゴマシオ家ではお散歩時にリードはハーネスに取り付けて、首輪には鑑札・注射証・鈴をつけています・・・万一外れても首輪だけは残るように)
なお、警察に届けだけを出して拾得者が保護した場合は、元の飼い主から3ヶ月連絡が無いと拾得者のものとなるようです。
参考: わたしんちさん 犬や猫と改正遺失物法について(平成19年6月15日公布 平成19年12月10日より施行)
http://www.geocities.jp/kotokoto_kotoko/katudou/isitubutuhou.htm